2021-04-15 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第9号
一方、平成三十一年四月に導入した文化財保存活用地域計画の認定制度の活用により、今後、各地域における未指定文化財の把握が進むということが見込まれておりまして、地域の文化財は地域で守り育てるという観点から、その適切な保護を図るため、地域の実態に合わせた多様な保存、活用の仕組みの整備が必要と考えております。
一方、平成三十一年四月に導入した文化財保存活用地域計画の認定制度の活用により、今後、各地域における未指定文化財の把握が進むということが見込まれておりまして、地域の文化財は地域で守り育てるという観点から、その適切な保護を図るため、地域の実態に合わせた多様な保存、活用の仕組みの整備が必要と考えております。
具体例で申し上げますと、例えば、芸能分野では歌舞伎や京舞といった古典芸能、工芸技術分野では蒟醤と呼ばれる漆芸の技術、また風俗慣習分野では、会津の御田植祭や男鹿、秋田県のなまはげ、民俗芸能分野では早池峰神楽や和合の念仏踊、民俗技術分野では能登の揚浜式製塩の技術、こういったものがそれぞれ今、重要無形文化財、指定文化財として指定されているところでございます。
無形文化財、無形の民俗文化財について、保護手法が国の指定文化財、国の登録文化財、地方の指定文化財、地方の登録文化財、国による記録選択と広がることになりますが、それぞれの類型にどういった特徴を持って文化財に当てはまるのか、分かりやすい説明が必要ではないでしょうか。お伺いをいたします。
本年三月に公表した「都道府県指定文化財(美術工芸品)の保護・承継に関する行政評価・監視」は、地域の文化財の散逸などを緊急に防止する必要性が高まっていることから、都道府県指定文化財のうち美術工芸品の保護・承継について調査したものです。 その結果に基づき、都道府県に対する届出の励行、捜索方法や再発防止策の提示などを文部科学省に求めました。 資料十五ページを御覧ください。
さっき言いました文化財と文化、その鷹鳥屋神社に奉納するお神楽そのものも百年の伝統がある、神社そのものは七百年の伝統がある、そういうものなんですけれども、今現在、佐伯市の地域の指定文化財には登録されております。
国の登録制度は従来の指定制度を補完するものであることから、委員御指摘のように、今回の制度改正に伴い、保護を図る無形の文化財の裾野が広くなるということがございまして、その登録基準も、指定基準、指定文化財と比較すると緩やかなものとなるというふうに考えております。
私は、長崎の原爆遺跡、城山小学校が指定文化財になりましたので、一日も早くこれも世界的な価値付けをということで、世界遺産の暫定一覧表の見直しについて求めてきたところでありますが、改めて、この世界遺産暫定一覧表の見直しについて文化庁の御見解、お伺いしたいと思います。
○今里政府参考人 国指定史跡、寺山炭窯跡のように、世界遺産の構成資産となっている国指定文化財につきましては、修理、整備や災害復旧などに要する経費について、文化財補助金により支援を行っているところでございます。文化財補助金では、修理などに要する経費の五〇%を支援しておりますが、災害復旧事業として行う場合には、通常の補助率に二〇%のかさ上げをしているところでございます。
指定文化財は所有者が替わる場合には届出が必要ですが、推計二十億点の圧倒的多数が未指定品の古文書の場合は、誰がどのような経緯で手放したのかすら分からないまま、今日もオークションサイトにあふれているわけです。こういった対応策ないんでしょうか。
全国各地に重要文化財や指定文化財など多数あるわけでございますが、今後この文化財の喪失というのを未然に防ぐ観点からも、防火体制の確認、大事であると考えますけれども、現状はどうなっておりますでしょうか、文化庁にお伺いいたします。
国の指定文化財となりました城山小学校は、中に入ることができまして、そして、中に入りましたならば、被爆者の方々がそこを運営をしておりまして、被爆者の方から直接様々なお話を聞くことができる、そして、それが小学校の敷地内にあることから、被爆の継承もきちっと行われている、そういう場所であります。
今、未指定文化財を保護するための具体的な取組の法的位置付けというのがないように思いますけれども、それについて検討をしたことというのはあるんでしょうか。
の復興の過程において様々な工事が起こって、これは復興に限らず、遺跡があると思われる地域で公共工事する場合は必ず発掘をするというのが定められているのですが、そうした中で新しい発見がやっぱり今回もあって、これは様々な知恵を与えてくれると思うんですけれども、実は古文書については、文化財保護法の中ではそれは文化財であるというのは規定があるんですけれども、実はその文化財保護法というのは、その中で、いわゆる指定文化財
一般的に、文化財保護法におきましては、史跡等の現状変更や保存に影響を及ぼす行為について、許可制とすることなどによりまして国指定文化財の保護を図っているところでございますが、現状変更等を一律に禁止しているものではございませんで、所定の手続を経た上で訪問者の利便性向上に資する施設設備の整備等を行うことは可能でございます。史跡として指定されている場所に売店等の便益施設が設置されている例もございます。
また、登録の基準でございますが、これについては、今回の法改正によって基準自体が変更されるというものではございませんけれども、地域計画認定市町村から新たに把握をされました未指定文化財等について多くの登録提案がなされることが予想をされるということでございますので、文化財の登録件数も増加をするということが期待をされるところでございます。
○伊藤孝恵君 今回ポイントになってくるのは、未指定文化財、つまり、まだ発見されていない又はそこにあるんだけれども様々な事情でお蔵入りしているというようなお宝をいかに探してくるか、そして、それがもし出てきたら、その文化財について調査して、それらの歴史というか物語を把握してどう観光資源にまで昇華させていくか。 郷土資料も整理されていないような地域も現実として多くございます。
この地域計画に先行して、従来より文化庁が予算事業として取り組んでまいりました歴史文化基本構想、ここにおきましても未指定文化財の把握を行ってきたところでありますが、この中で、例えば、全住民を対象としてアンケート調査を行ったりとか、ワークショップ等をやって聞き取り調査をやったり、また地方公共団体の専門職員とか文化財の専門家によります実地調査、こういうこと等を通じて把握を行っている例が歴史文化基本構想にはあるということでございまして
これは、ある意味、今回の地域計画のモデルになったような先行事例ではございますけれども、この計画につきましては、有形無形の文化財のある地域におきまして、国指定文化財周辺の市街地の良好な環境を維持向上させる事業計画の一つでございまして、計画で策定されます重点区域の核といたしまして、重要文化財、建造物等を位置づけるということが要件になっているというものでございます。
これらを通じまして、国指定文化財を次世代へ確実に継承するとともに、公開などの活用が確保されるよう進めてまいりたいと考えております。
そこで、関連してお聞きいたしますけれども、国指定文化財の場合、修繕費の半額以上を国が補助できる仕組みが今あると思いますが、この予算、どのように今なっているでしょうか。
文化庁といたしましては、このような状況を踏まえ、現地に対し、重要無形文化財のわざの伝承事業等を中心とした国庫補助や、さきの答弁でも申し上げました未指定文化財への支援スキーム等、可能な支援策を御案内したほか、その後も継続的に現地と連絡をとり続けているところでございます。 今後とも、ニーズを伺いながら、県や市とも緊密に連携し、地域の方々の気持ちに寄り添った支援をしてまいります。
その目的の達成のために、これまで、保護すべき文化財の指定、指定文化財の管理、保護、公開、調査、記録の作成など、長年にわたって関係者が努力してきたことに私は改めて敬意を表したいと思います。
文化庁の文化財保護事業がございますけれども、年々、国指定文化財がふえてきていることもございまして、平成二十八年には約三百六十五億円、そして平成二十九年には約三百七十七億円、これでは到底賄えないというのが実情だと思います。
この人が、これもインターネットで拾ったものなんですが、建築学部開設記念レクチャーシリーズというものなんですけれども、この中で彼が文章を書いておりまして、イギリスとの比較で、イギリス全体では指定文化財に対して年間で日本円にして五百一億円程度の修理代を国から出している、日本は二倍の経済規模があるので、日本に置きかえると一千百億円程度の予算と考えられる、それに比べて、日本では国宝、重要文化財に対して建造物
特別史跡である石垣、十三棟の国指定文化財、天守閣等多くの復元建造物等が被害を受け、その復旧には多大な費用と期間を要するので、国による復旧体制の構築と事業実施を要望したいとのことでありました。 以上が調査の概要でありますが、今般の一連の地震による熊本県の被害はまことに甚大であり、早急な対策の実施が必要であると強く認識いたしました。
まず、今回の地震におきまして被害を生じた文化財の状況でございますけれども、昨日の時点で、九州各県の教育委員会からは、国指定文化財等の被害につきまして合計百三十四件の被害が報告をされているところでございます。